相続対策として現金を妻・子供・孫等々へ贈与しているという事例も良く耳にします。
しかし、現金の贈与と言っても、やり方を間違えると贈与税の申告義務が発生します。
せっかく支払う税金を少なくしたいために対策をしたはずなのに、
結果的に多額の税金を払うことになってしまったらせっかくの対策も水の泡です。
よくある失敗事例としては、
- 相続対策として父の指示を受けた妻が長男・次男・長女の銀行口座を作り、
父の口座からそれぞれの通帳にお金を振り込み、銀行通帳も妻が管理している。
銀行印も全て同一のものを利用している。
- 1歳の孫のために銀行口座を作り、毎年110万円振り込んでいる。
これらの事例ではほぼ間違いなく贈与税の申告義務が発生致します。
つまり相続税対策としては効果がない結果になってしまいます。
“税金関連の諸知識を知らなかったために大きな損をしてしまう”ということを避けるためにも
専門家が徹底的なフォローを致しますので一緒に解決しましょう。
セミナーの立案や資産家の皆さまへの情報発信なども行っております。
静岡県浜松市以外の方もお気軽に当事務所にお問合せください。